2020-11-19 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
その際に、クロマグロ漁獲の一定以上の削減に取り組む沿岸漁業者の皆様等を対象として、積立ぷらすの特例としまして、基準収入額が平成二十九年の水準から下回らないように、基準収入金額の下げどめ措置を実施しているところであります。
その際に、クロマグロ漁獲の一定以上の削減に取り組む沿岸漁業者の皆様等を対象として、積立ぷらすの特例としまして、基準収入額が平成二十九年の水準から下回らないように、基準収入金額の下げどめ措置を実施しているところであります。
さらに、もう一つ大臣の認識をお伺いをしたいと思うんですが、これは六月四日の神奈川新聞なんですけれども、ここに公営住宅入居の基準収入額を引き下げるということを国土交通省が方針として固めたと報じられています。今のつまり収入分位二五%というのをまだ下げるんだと。〇六年度に政令を改正する方針だとまでこの新聞書いているわけですけれども。
したがって、その変わった格好でもって基準収入額が算定されるということは、これは交付税の性格上むしろ当然の話なわけでございまして、殊さらに私どもはそういう意味で、言うことを聞かないのは減額するぞ、こういう趣旨で臨んでいるわけじゃございませんで、要するに、交付税でどういう格好で基準財政収入額が算定されるかの問題なのでございまして、それを殊さらに減額するよと言って宣伝して歩いているというわけではございません
また、制度の改正面でございますが、昭和六十年度の貸付条件の改善につきましては、国民の円滑な持ち家取得の促進、良質ストック形成への誘導を図りますために、まず所得選別の基準収入額の年収一千万の特例がございますが、これを延長させていただきます。
それを基礎にして、先ほど言いましたように四月、五月が実績でマイナス二・七%、六月―三月にかけては三九%の伸びで計算をして、その結果基準収入額の法人関係税というのは二千三百八十八億円という計算ですね、神奈川県の場合。これは決算ベースで昨年比に対して二九・三%の増、しかもそれは五十六年昨年の交付税ベースの基準収入額の法人関係税の千九百八十四億円に対しますと、これは二〇・四%の増ということになります。
富裕団体かどうかということは、基準収入額あるいは起債率、行政水準、こういうものを総合的に判断するのであって、少しばかり給与が高いから富裕団体だと認定をするというふうなことがあり得るでしょうか。 私は、制裁権という種類のものが国に存在するとは思いません。どの法律を見てもそういう規定はありません。
これは農地、畑、たんぼそれから宅地、それぞれ基準単価を決めまして基準収入額を算定して各市町村に交付するわけですね。あなたの市は基準収入額の単価は幾らです、三万八千六百五十二円です、県へ行く、県の地方課は市町村にそれを落とす、それが基準収入額になって上がってくるわけです。
一方、基準収入額につきましてはただいま私が申しましたように、家賃の支払い能力の観点から原則として家賃の四倍以上としておりますが、親からの援助のある方もいることなど、家賃の四倍以下の収入の方でも家賃を支払える方に入居の機会をできるだけ与えるというような方策として最低十五万円の収入でも足りるということにしているわけでございます。
ただ御存じのように、いわゆる地方交付税において都道府県の場合には基準収入額が十分の八ですか、十分の二がいわゆる留保財源ということでありますが、今日ではこの十分の二の部分すら非常に少なくなっている。自由に使える財源がなくなっているんですね、交付税のたてまえからいいましても。
要するに、要保護の対象になるのは生活保護法の対象ですから、基準収入額がいまですと百十万くらいですね。それ以下だったら要保護の生活扶助の対象になります。それから、それに準ずる者という意味で文部省の教育扶助を受ける人は、市町村民税所得割非課税の前後ということですから、百四十万以下というのが大体の感じになるわけです。
そこで、労働省にしても運輸省にしても、そういうオール歩合制の場合に、たとえば厚生年金だとか厚生保険とかいうようなものの基準収入額というものをどういうふうに位置づけておるのか。そういうことは承知をしてないわけですけれども、労働者が厚生年金を受給するに当たっても、こんな歩合制でやった場合にどういうふうに処理しておるのか。
なお具体的に、減収がまあ万々一起こった場合でございますが、その補てんの額を計算をいたします場合には、交付税算入の場合の基準財政収入額、これを私どもが計算をいたしましたのが各県に割りつけた収入見込み額になりますので、その基準収入額をひっくり返しました標準税収入額、これと実収入額との差でございますね、それを基礎に置きましてどれだけ痛みが起こる減収が起こったか、これの判定をいたしますので、ここは公平にまいるはずでございます
ところが基準収入額の超過額が二十一億なんですから三十億ほど財源調整をやられると足りなくなってしまうのです。この場合にどういう処置をおとりになりますかと聞いているのです。
残念ながら、基準収入額が経済の激変によりましてひどく変動した、府県分の収入が落ちたために交付税の額としてそのようなかっこうになっておる、こういうことでございまして、私ども御指摘のような心配がございますので、市町村には常日ごろ需要の伸び、この率をいつも示しまして、需要と収入の算定を的確にするように、こういうことを指導いたしておる次第でございます。
○首藤政府委員 御案内のように、基準財政需要額を算定をいたします際に、基準収入額の方が基準率がございます。したがいまして、財政計画計上額の満度を需要に算入いたしますと、交付税との計算のつじつまが合わなくなるという問題がございますので、大体先生御案内のように、通常の行政経費は八割算入がいわば交付税上の満額算入、こういうことでございますが、それに準じた扱い、こういうことでございます。
そこで清掃費が一〇〇%になるということになりますれば、基準収入額の算定額、各費目を一〇〇%にしようとすれば、基準財政収入額の算定の仕方を基本的に考え直さないと財政計画からの投影ができない、こういう技術的な問題がございます。
しかしながら市町村に対します財源措置としては、税と交付税と両方あるわけでございまして、交付税の算定をいたします場合には、市町村の財政需要額を事業所税を徴収いたしました額の基準収入額分だけは全部引き上げることができるわけでございます。
なお、いまの附帯決議にもございました地方交付税の基準収入額としての算定にあたりましては、附帯決議を尊重いたしまして、聞違いないように計算し、措置させていただきたい。かように存じます。
○細郷政府委員 いま交付税課長からお答え申し上げましたように、基準収入額については税目ごとに算定いたします。昔は税目ごとに年度当初で算定したら、そのままで実はやっておったのでございますが、現実に見てまいりますと、法人関係の税におきまして非常に各地方団体が実際と基準収入の間にアンバランスができたわけでございます。
府県と市町村の配分につきましては、先ほど来、府県のほうへ交付税が寄っているのではないかというお説だと思うのでございますが、先ほど申し上げましたように、基準収入につきましては精算の結果、基準収入額に精算増が入ってまいりますから、その分だけ、府県にいく交付税が町村のほうへ流れていくということで調整をしております。タイムラグがありますことは、技術的に現在はやむを得ないのではないかと思っております。